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【医療広告ガイドライン】「医薬品」「医療機器」のホームページ掲載について
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。
使用している医療機器、薬品などをホームページで紹介している歯科医院も多く見られますが、販売名(商品名)、型番の掲載は禁止です。

医療広告ガイドラインには、以下の記述があります。

「平成 29 年9月 29 日薬生発第 0929 第4号厚生 労働省医薬・生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の 一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能とな る販売名や型式番号については、広告は行わないものとすること。」(P.19)


「医薬品医療機器等法の広告規制の趣旨から、医薬品又は医療機器の販売名(販売名が特定可能な場合には、型式番号等を含む。)については、広告しないこととすること。」(P.25)



医療広告ガイドラインでは、その他の箇所にも、販売名や型番の掲載を禁止する記載があります。
医薬品や医療機器の「販売名(商品名)」、「型番」は掲載禁止です。



一般的な名称は掲載可能

医療機器の販売名(商品名)の掲載は禁止されましたが、
「CT」や「滅菌器」など、一般的な名称は掲載可能です。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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