【株式会社 改築工房】大阪|ホームページ制作も運営もまるごとサポート
BLOG
ブログ
  1. トップページ
  2. 記事一覧
  3. 歯科
  4. 【医療広告ガイドライン】歯科ホームページで掲載できる治療科目は5つです
【医療広告ガイドライン】歯科ホームページで掲載できる治療科目は5つです
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

2018年6月からは歯科ホームページも「広告」として扱われるようになり、診療科目として掲載できる項目は、医療法で決められたものしか掲載できなくなります。



掲載可能な診療科目

・歯科
・小児歯科
・矯正歯科
・歯科口腔外科
・小児矯正歯科(小児歯科と矯正歯科の組み合わせ)

掲載可能な診療科目はこの5つです。

なのでよく使われる診療科目も、以下の様に修正する必要があります。



診療科目の修正

一般歯科 → 歯科
予防歯科 → NG
小児歯科 → OK
矯正歯科 → OK
小児矯正歯科 → OK
口腔外科 → 歯科口腔外科
審美歯科 → NG
インプラント → 診療科目としては☓
ホワイトニング → 診療科目としては☓
マタニティー歯科 → NG


「一般歯科」や「口腔外科」は正式名称に変更しましょう。

「予防歯科」「審美歯科」などは、これまではホームページではよく掲載されていますが、
標榜出来る診療科目には含まれてはいないため、掲載できません。

「インプラント」や「ホワイトニング」は治療内容としては掲載できますが、
診療科目としては掲載できません。

「マタニティ歯科」などの造語は、診療科目として掲載できません。





医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
記事一覧
カテゴリ一覧 :「ブログ」「WEB制作」「SEO」「運営サポート」「歯科」「お知らせ」「歯医者さんのためのブログネタ

前の記事

【医療広告ガイドライン】医療法では治療内容の掲載が許可されていない!?自由診療を掲載するときのポイント

次の記事

「先生が開業しないとだめですか?」歯科を開業する先生への質問

ページトップ