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【医療広告ガイドライン】歯科ホームページには「学校医」について掲載できない!?
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

医療法や広告告示、医療広告ガイドラインには「学校医」について、掲載が可能という記述はありません。




「学校医」について、もう少し詳しく調べてみると

医療広告ガイドラインについての検討会(平成30年1月24日(水))では
「学校医」について触れている部分もあります。



検討会の議事録には、以下のような記載があります。

「産業医とか学校医は宣伝していいことの中には入らないということの答えのようなのですけれども、確かに今の書きぶりをそのまま使えば、法令に基づく指定ではないからということになるのかもしれないですが、患者の判断材料としての情報としては、産業医とか学校医というのがあってもいいような気もするのですけれども、それはなぜ入らないのか」
という質問に対して、

「産業医とか学校医が選択に資するかどうかということにつきましては、特段ここで考え方を述べているわけではなくて、指定ではないという今の法律の枠組みに関して該当しないということを御説明しているところでございます。」
という返答でした。

その返答に対して、質問者が、
「学校医、産業医というのも一つの判断材料だと思いますので、掲載可能にするということは考えるべきではないかと思います。」
という返しでやり取りは終了しています。



今の段階では掲載を控えるのが無難

それから作成された医療広告ガイドラインでは、学校医について何も触れられていません。

今の段階では、医療法や広告告示などで、学校医が掲載許可されている項目に含まれていないままなので「掲載可能」という情報がない限り、掲載を控えたほうがよさそうです。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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