BLOG
ブログ
2018/05/31
【医療広告ガイドライン】「キャンペーン」「プレゼント(子供へのご褒美)」は掲載できなくなりました
カテゴリ:
「歯科」
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。
医療広告ガイドラインには「医療に関する広告は、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものであることから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行わないものとすること。」(P.10)
とあります。
「キャンペーン」の様に、費用を強調した広告や、「プレゼント」の様に、医療の内容とは直接関係ない事項による誘引は、品位を損ねる広告として禁止されており、ホームページに掲載することはできません。
歯科ホームページでは、キャンペーンの掲載は禁止されましたが、
キャンペーンが禁止されたわけではありません。
医院に来ている患者さんへの宣伝は、医療広告には該当しませんので、
院内にチラシを貼ったり、患者さんに直接案内するなどして、
キャンペーンを宣伝することは可能です。
「ご褒美」を楽しみに、治療を頑張る子供もたくさんいると思いますが、
子供へのご褒美も「プレゼント」に該当しますので、「消しゴム」や「ガチャガチャ」などのご褒美を用意している歯医者さんは、ホームページに掲載しないように気をつけてください。
ホームページには掲載できませんが、
「ご褒美」をあげることは引き続き可能です。
医療広告ガイドラインには「医療に関する広告は、患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならないものであることから、医療機関や医療の内容について品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行わないものとすること。」(P.10)
とあります。
「キャンペーン」の広告は禁止
「キャンペーン」の様に、費用を強調した広告や、「プレゼント」の様に、医療の内容とは直接関係ない事項による誘引は、品位を損ねる広告として禁止されており、ホームページに掲載することはできません。
「キャンペーン」の実施は可能です
歯科ホームページでは、キャンペーンの掲載は禁止されましたが、
キャンペーンが禁止されたわけではありません。
医院に来ている患者さんへの宣伝は、医療広告には該当しませんので、
院内にチラシを貼ったり、患者さんに直接案内するなどして、
キャンペーンを宣伝することは可能です。
子供へのご褒美について
「ご褒美」を楽しみに、治療を頑張る子供もたくさんいると思いますが、
子供へのご褒美も「プレゼント」に該当しますので、「消しゴム」や「ガチャガチャ」などのご褒美を用意している歯医者さんは、ホームページに掲載しないように気をつけてください。
ホームページには掲載できませんが、
「ご褒美」をあげることは引き続き可能です。