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2018/05/31
【医療広告ガイドライン】「内覧会」は広告できますが、注意も必要です
カテゴリ:
「歯科」
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。
歯科医院を開業する際に行われる「内覧会」は地域住民の方に、医院を直接アピールできる最初のチャンスです。
医療広告ガイドライン(P.22)には
「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項については、客観性・正確性を確保し得る事項であれば、広告可能である」という記載があり、「内覧会」の宣伝が可能です。
ただし、「キャンペーン」や「プレゼント」は掲載できないので、
「500円!ワンコイン、ホワイトイニング体験」
「全員に歯ブラシをプレゼント!」など
これまで使われてきた宣伝文句は掲載できません。
内覧会と合わせて
「お子さんの歯の無料相談会」
「矯正治療の無料相談」など
「無料相談会」の掲載も可能です。
ただし、「無料」を目立たせるような装飾(大きさや色で目立たせる等)はしないよう注意が必要です。
歯科医院を開業する際に行われる「内覧会」は地域住民の方に、医院を直接アピールできる最初のチャンスです。
医療広告ガイドライン(P.22)には
「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項については、客観性・正確性を確保し得る事項であれば、広告可能である」という記載があり、「内覧会」の宣伝が可能です。
ただし、「キャンペーン」や「プレゼント」は掲載できないので、
「500円!ワンコイン、ホワイトイニング体験」
「全員に歯ブラシをプレゼント!」など
これまで使われてきた宣伝文句は掲載できません。
「無料相談会」を掲載するときの注意
内覧会と合わせて
「お子さんの歯の無料相談会」
「矯正治療の無料相談」など
「無料相談会」の掲載も可能です。
ただし、「無料」を目立たせるような装飾(大きさや色で目立たせる等)はしないよう注意が必要です。