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【医療広告ガイドライン】「◯◯センター」は歯科ホームページに掲載できません
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

「インプラントセンター」、「矯正歯科センター」など医院名と一緒に「◯◯センター」とホームページに掲載している歯医者さんも多いですが、「◯◯センター」とホームページに掲載することはできません。

掲載するには条件があり、「救命救急センター、休日夜間急患センター等、一定の医療を担う医療機関である場合」または「都道府県等が認める場合」のどちらかを満たす必要があります。

医療広告ガイドライン(P.8)に記載があります。


「◯◯センター」の掲載は誇大広告に該当します

「誇大広告」とは、実際よりも大げさに表現しり、人を誤認させる広告のことで、歯科ホームページでは禁止されています。誤解をされるような表現は避け、わかりやすい内容を心がけましょう。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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