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【医療広告ガイドライン】医療法では治療内容の掲載が許可されていない!?自由診療を掲載するときのポイント
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

医療機関が広告可能な内容は、医療法で決められていますが、そこでは医院名や住所、診療科目、診療時間など、ごく限られた情報のみで、実は治療内容の掲載は許可されていません。



しかし、「医療法施行規則」を守ることで治療内容、検診や相談会等「広告告示」に許可された情報を追加で掲載できるようになります。

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「医療法施行規則」4つの条件

1、患者が自ら取得する媒体であること
2、問い合わせ先が記載されていること
3、「治療費」「期間や回数」「治療内容」を記載すること
4、「リスクや副作用」を記載すること
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保険診療の内容を掲載する場合の条件

保険診療の治療内容を掲載するには「1」と「2」の条件をクリアする必要があります。

「1」について
ホームページは、URLを入力したり、検索をして患者さん自らの意志で表示をするので、クリアできます。

「2」について
ホームページに問い合わせ先を記載すれば、クリアできます。


実は保険診療のみをホームページで掲載する場合は、ホームページに「問い合わせ先(電話番号、メールアドレス)」が記載してあれば何も気にすることなく治療内容を掲載することができます。

ちなみに、「看板」や「バナー広告」、「Googleなどの検索結果に表示される広告」は患者さんの意志に関係なく、目に飛び込んでくる広告媒体なので、「1」の条件がクリアできないため、「医療法」で許可された項目しか掲載できません。
「インプラント」や「ホワイトニング」などは掲載できなくなります。



自由診療を掲載する条件

自由診療の治療内容を掲載するには、4つ全ての条件をクリアする必要があります。
そして、「医療法施行規則」以外に「広告告示」の3つの条件もクリアする必要があります。

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「広告告示」3つの条件

1、「承認を受けた医薬品、医療機器」を使うこと
2、「標準的な費用」を記載すること
3、「自由診療」であることを記載すること
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こちらの条件もクリアして、はじめて自由診療の治療内容が掲載出来るようになります。



まとめ

自由診療を掲載するには、
ホームページに「問い合わせ先(電話番号、メールアドレス)」が記載してあり、医薬品医療機器等法の承認を受けた医薬品、医療機器を使用し、「治療費」「期間や回数」「リスクや副作用」「自由診療であること」を記載する必要があります。






医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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