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【医療広告ガイドライン】ビフォーアフター写真を掲載するときの条件や注意事項
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。
ビフォーアフター写真については、「医療法施行規則」に以下の記載があります。

「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。」

掲載が禁止されている様な書き方がされていますが、「医療広告ガイドライン(P.9)」には「術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主 なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないもの であること。」という記載もあります。


まとめると
「治療内容」「費用」「リスクや副作用」を掲載することで、ビフォーアフター写真が掲載可能になります。





また、自由診療のビフォーアフター写真を掲載する場合には、

「広告告示」の3つの条件

1、「承認を受けた医薬品、医療機器」を使うこと
2、「標準的な費用」を記載すること
3、「自由診療」であることを記載すること

も守る必要があるので注意が必要です。



「治療内容」「費用」「リスクや副作用」の掲載以外に守るべきこと

医療法施行規則には「治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと。」とあるので、写真を修正したり、撮影条件を変えて撮影した写真は掲載できません。



ビフォーアフターではない写真や動画の場合は?

ビフォーアフターにかぎらず、施術前もしくは施術後の写真を1枚だけ掲載する場合、治療内容についての写真を掲載する場合は上記の条件をクリアする必要があります。

治療についての動画も、写真と同じ扱いを求められます。



患者さんにわかりやすい掲載を心がけましょう

ビフォーアフター写真は患者さんにとって、こらから受けるかもしれない治療内容を知るための大切な手がかりです。医療機関として、正確で、わかりやすい情報を提供出来るように努めていきましょう。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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