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2018/05/31
【医療広告ガイドライン】データには根拠が必要です
カテゴリ:
「歯科」
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。
医療広告ガイドライン(P.7)には「データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うべきであること。」という記載があります。
歯科ホームページでは「患者様満足度◯%」とか「成人の◯%が△△病気です」など、数字で説明する表現が使われていることがありますが、例えその数字が正しかったとしても、根拠がなければ歯科ホームページに掲載することはできません。
例えば「日本と外国の歯周病の割合」というタイトルでも、A歯科とB歯科では、掲載している数字が全く違うことがよくあります。患者としては「どの数字が正しいの?」と混乱してしまいます。
根拠が何もなければ、数字の信憑性にも疑問がでてきます。「先生の言いたいことの都合に合わせた数字じゃないの?」と疑われてもしかたありません。
そういった混乱や疑惑を抱かせないためにも、根拠ははっきりと記載しなければいけません。
医療広告ガイドライン(P.7)には加えて「また、非常に限られた患者等を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に誘導された調査の結果なと公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。」という記載もあります。
たとえば、「患者様満足度100%(当院の患者さま5名によるアンケート調べ)」では、調査人数が少なすぎます。そもそも「当院調べ」ではいくらでも不正ができますので、説得力がありません。
しかし、「治療を終えた患者さまに、治療についてのアンケートを実施しています。ご協力ください。」など
満足度を高めるためにアンケートをしていることをホームページに掲載することは可能です。
一昔前なら「満足度◯%」という表示に、患者さんから「スゴイ!」と思われたかもしれませんが、歯科に限らず、いたるところでそのようなアピールがある今では、逆に「この数字、本当かな?捏造かも・・・。」と疑われてしまうかもしれません。
「満足度」という表現は歯科ホームページではしないようがよいかもしれませんね。
医療広告ガイドライン(P.7)には「データの根拠(具体的な調査の方法等)を明確にせず、データの結果と考えられるもののみを示すものについては、虚偽広告として取り扱うべきであること。」という記載があります。
数字だけでは虚偽広告扱いになります
歯科ホームページでは「患者様満足度◯%」とか「成人の◯%が△△病気です」など、数字で説明する表現が使われていることがありますが、例えその数字が正しかったとしても、根拠がなければ歯科ホームページに掲載することはできません。
同じ内容なのに、数字が全然違うことがある!?
例えば「日本と外国の歯周病の割合」というタイトルでも、A歯科とB歯科では、掲載している数字が全く違うことがよくあります。患者としては「どの数字が正しいの?」と混乱してしまいます。
根拠が何もなければ、数字の信憑性にも疑問がでてきます。「先生の言いたいことの都合に合わせた数字じゃないの?」と疑われてもしかたありません。
そういった混乱や疑惑を抱かせないためにも、根拠ははっきりと記載しなければいけません。
調査方法にも信憑性があるものを
医療広告ガイドライン(P.7)には加えて「また、非常に限られた患者等を対象に実施された調査や謝金を支払うことにより意図的に誘導された調査の結果なと公正なデータといえないものについても、虚偽にわたるものとして取り扱うべきであること。」という記載もあります。
たとえば、「患者様満足度100%(当院の患者さま5名によるアンケート調べ)」では、調査人数が少なすぎます。そもそも「当院調べ」ではいくらでも不正ができますので、説得力がありません。
しかし、「治療を終えた患者さまに、治療についてのアンケートを実施しています。ご協力ください。」など
満足度を高めるためにアンケートをしていることをホームページに掲載することは可能です。
満足度の掲載は逆効果!?
一昔前なら「満足度◯%」という表示に、患者さんから「スゴイ!」と思われたかもしれませんが、歯科に限らず、いたるところでそのようなアピールがある今では、逆に「この数字、本当かな?捏造かも・・・。」と疑われてしまうかもしれません。
「満足度」という表現は歯科ホームページではしないようがよいかもしれませんね。