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【医療広告ガイドライン】「医薬部外品」のホームページ掲載について
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

マウスウォッシュ、歯磨き粉など、歯科医院で取り扱っている歯磨きグッズの多くは「医薬部外品」だと思います。医薬部外品はホームページに掲載してもよいのでしょうか。





「医薬部外品」の扱いはよくわからない!?

医薬品や医療機器の「販売名(商品名)」、「型番」の掲載は禁止されていますが、医薬部外品についてほとんど触れらていません。
医療広告ガイドライン(P.32)では、唯一以下のような記載があります。

「医薬品医療機器等法においては、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等 製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽 又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」(医薬品医療機器等法第 66 条第1項) 〜以下略〜」

これだけでは、虚偽又は誇大な記事を記載しなければ、掲載可能なのか、それとも禁止なのか、判断が難しいです。



「医薬部外品」はホームページに掲載しないのが無難!?

商品を広告をする意志がある、なしにかかわらず、
歯科ホームページに掲載することで、商品にお墨付きを与えてしまう可能性も考えられます。

医薬部外品も「医薬品」「医療機器」と同じように、
「掲載しない」という対応が無難かもしれません。




医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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