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【医療広告ガイドライン】未承認の医薬品、医療機器をホームページに掲載するための条件
こんにちは、大阪でホームページ制作をしている改築工房です。

「掲載できない」から「条件付きで掲載可能」に

2018年6月から、医療広告ガイドラインがかわり、
歯科ホームページに掲載できなくなる治療内容もあります。

──────────────────
・3Mix-MP法
 薬事法で認められていない
 安全性・有効性等は確かめられていない

・ドックベストセメント
 薬事法で認められていない

・ヒールオゾン
 医療機器として認められていない
──────────────────

無痛治療の方法として、多くの歯科ホームページで紹介されている治療内容ですが、
「医薬品医療機器等法の承認を受けた医薬品、医療機器を使用すること」という条件を満たしていません。

ホームページに掲載できなくなる・・・と思われましたが、未承認の医薬品、医療機器でも、ホームページに掲載できる条件がありました。



医療広告ガイドラインに関するQ&A 2-13

医療広告ガイドラインの補足資料にあたる「Q&A」にその条件の記載があります。
その条件とは、

1、未承認医薬品等であることを明示する
2、入手経路を明示する
3、国内の承認医薬品等の有無を明示する
4、諸外国における安全性等に係る情報を明示する

これらの情報を掲載することで、未承認の医薬品等であったとしても、ホームページへの掲載が可能になります。

詳しい条件などは、下記URLからご確認ください。

医療広告ガイドラインに関するQ&A(Q&A 2-13、P.10 2019年9月18日現在)
https://www.mhlw.go.jp/content/000371812.pdf



「無痛」「痛くない」という言葉は使えません

「3Mix-MP法」「ドックベストセメント」「ヒールオゾン」を紹介するページでは、「無痛」「痛くない」という言葉がよく使われていますが、「無痛」「痛くない」という表現は、ホームページでは使用できませんので合わせて注意が必要です。






医療広告ガイドライン、歯科ホームページ制作のための注意点
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